行政書士前田事務所>業務案内>建設業許可>建設業許可の5大要件
 

建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を全て満たしていなければなりません。
 
経営業務の管理責任者がいること   建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主として少なくとも5年間以上の経営者経験をもっている方が、これから申請しようとする会社の常勤の役員または事業主として1人以上いること。
専任の技術者がいること 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
誠実であること 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可を受けられません。
財産的基礎があること 500万円の資金調達能力があること。
欠格要件等に該当しないこと 欠格要件に該当するものは、許可を受けられません。
 
 
1.経営業務の管理責任者  
経営業務の管理責任者とは、経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ登録するものです。

※ 次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
すでに許可をもっている建設業者の役員経験が5年以上あること
許可はもっていないが、許可を受けようとする建設業の業種に関して建設業を営んでいたことを証明でき、その法人の役員経験が5年以上あるとき
個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験があること
許可はもっていないが、何らかの建設業を営んだことを証明できる法人の役員経験が7年以上あるとき
許可をもっている建設業者の支店長等の経験が5年以上あるとき
許可をもって営業していた個人事業主の事業専従者の経験が7年以上あるとき

このほかにも、建設業を営んできた確かな裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に認められることあります。詳しくはご相談下さい。

注意するべきこと

許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請することができません。 また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職や死亡等で欠けた場合は、要件を満たす他の人が交代して引き継ぐか、一時廃業して要件を満たす人を新たに役員として迎え入れて、要件を整えてから許可を取り直すことになります。 特に法人の場合、通算して少なくとも5年以上の役員期間がある方がいるかどうか確認が必要です。

 
2.専任技術者  
専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人です。従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる業種が異なりますのでご注意ください。

土木系の免許資格 1.技術士(建設部門・農業土木部門等)
2.土木施工管理技士・建設機械施工技士
3.職業能力開発促進法のとび工技能士等
建築系の免許資格 1.建築施工管理技士・建築士・木造建築士
2.職業能力開発促進法の建築大工技能士等
その他の免許資格 1.電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士
2.造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者
3.消防設備士・職業能力開発促進法各技能士
実務経験者 1.工業高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、3~5年の工事施工実績がある者
2.1業種につき10年以上の工事施工実績がある者
3.国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者

※ 実務経験で許可を取得しようとするときは、実際に経験 した施工内容を書面にて証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するとともに原本を提示していただくことになります。 また、証明しようとする期間証明者に在籍していたことが分かるもの、社会保険履歴事項照会書等の添付が必要です。これらが揃わないときは、経験した実務を証明できません。

注意するべきこと

許可申請する会社の常勤の役員または社員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請することができません。 また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職や死亡等により欠けた場合は、他の有資格者や実務経験のある人が専任技術者を引継ぐか、一旦廃業し、再び有資格者や実務経験のある人を雇用するなど要件を整えてから、許可を取り直すことになります。

  ※ 資格要件の詳細へ(神奈川県の例)

 
3.誠実性  
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと
法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは支店長・営業所長、個人事業である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。

その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

 
4.財産的基礎
 
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

一般建設業 右のいずれかに該当すること 1. 直前の決算において自己資本が500万円以上であること
2.500万円以上の資金調達能力のあること
3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業 直前の決算において右の要件すべてに該当すること 1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金が2,000万円以上であること
4.自己資本が4,000万円以上であること

※ 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産の部」の「負債純資産合計」の額をいいます。

 
5.欠格要件等  
下記のいずれかに該当するときは、許可を受けられません。
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2) 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しない者
3) 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或いは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
4) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5) 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派 遣法の規定で政令で定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

 
※ 特定建設業を申請するには次の要件も満たさなくてはなりません  
1級相当の技術力 (土木・建築等)施工管理技士・建築士等あっては1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者か、指定7業種以外では、指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること。(指定7業種とは、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業です。)
安定した財産的基礎 1.資本金が2000万円以上であること
2.許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
 ア.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
 イ.純資産合計の総額が4000万円以上
 ウ.欠損の場合、その額が資本金の20%以内
※ 上記要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定建設業の許可を継続することはできません。一般建設業の許可を再取得する必要があります。
 

 
※ 国土交通大臣許可を取得するには次の要件も満たなさなくてはなりません  
  営業所の設置と
  所在確認
営業所は常設かつ恒常的に使用される不動産でなければなりません。賃貸の場合でも、当該会社と貸主との間で確実な賃貸借契約を行い、看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることが要求されます。
  営業所ごとの
  技術者の配置
営業所で行う営業範囲は本社と同一です。従って、本社が取得する許可業種を担当できる、同等の技術者を営業所ごとにも配置しなければなりません。例えば、特定建設業の場合は1級相当の技術者、一般の場合でもその営業所で営業しようとする業種に係る技術者を、常勤で配置する必要があります