行政書士前田事務所>業務概要>建設業許可>申請にかかる費用


許可申請手数料


知事許可の申請では「収入証紙」、国土交通大臣許可は「収入印紙」を許可申請書の所定欄に貼付して支払います。
なお、国土交通大臣許可の新規申請は15万円の「登録免許税」の納付となり、申請の際に「浦和税務署」あての納付書で納付し、その領収書の原本を提出します。

申請区分 一般と特定の一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
新規 9万円 18万円
許可換新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円
業種追加 5万円 10万円
更新 5万円 10万円
般・特新規+業種追加 14万円
般・特新規+更新 14万円
業種追加+更新 10万円 15又は20万円
般・特新規+業種追加+更新 19万円
  ※ 一般又は特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新 → 15万円
    一般と特定の両方を追加+一般と特定の両方を更新      → 20万円

許可の期限と更新


建設業の許可は、許可した日から5年間で有効期間が満了します。継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3か月前から1か月前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請の場合と同じように更新申請書を作成して提出します。この手続きを行わないで許可満了日が過ぎてしまうと、同じ許可番号では許可を維持することはできません。その場合は再度、新規申請を行わなければなりませんので許可番号も別のものに切り替わります。当事務所では
許可満了日の管理を行っております。 事前に更新期日のお知らせをいたしますので、ご安心ください。


行政書士報酬
申請区分 金額
知事許可(新規) 15万円
大臣許可(新規) 25万円
知事許可(更新) 7万円
大臣許可(更新) 12万円