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建設業とは
 建設業とは、元請・下請にかかわらず建設工事の完成を請け負うことをいいます。工事契約の内容が、建設物の完成を目的として報酬を得て行うものは、建設工事の請負契約となり、建設業の営業となります。建設業を営む者は、請負契約について最後まで責任をもって工事を完遂することが求められます。

 建て売り住宅の販売や人工出し等は建設業ではありません。建売住宅の販売には、宅地建物取引業の許可が必要になります。また人工出しは建設業への労働者の派遣を禁止する労働者派遣法に違反するおそれがあるので注意してください。

許可を必要とする建設工事
1件当たりの工事請負金額が500万円以上になるとき。
建築一式工事で工事請負金額が1,500万円以上になるとき。ただし、木造住宅で延床面積が150㎡以上であり、住居の用に供する延床面積が2分の1未満のとき請負金額にかかわらず許可が必要となります
行政官庁等が発注する公共工事を入札により受注するとき。尚、公共工事の入札に参加する場合、建設業許可を取得後に毎年、経営事項審査を受けなければなりません。
※ 上記1から3のいずれかに該当するときは建設業の許可が必要となります。
※ 上記の金額はすべて消費税込みとなります。

許可の種類
  建設業の許可には次の2つの種類があります。
神奈川県知事許可 神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合
国土交通大臣許可 神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合
※ 営業所とは、建設業を営むための常設の事務所であり、見積り、契約等の業務を
 行っている場所のことをいいます。

許可の区分  建設業の許可は次の2つに区分されます。
特定建設業許可 受注した1件の元請工事について、下請に出す金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となるとき
一般建設業許可 下請代金が上記を上回らないとき
※ 特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
 例えば、元請業者から1次下請業者として7,000万円の工事を受注し、2次下請業者
 に4,500万円で工事を発注をした場合に、1次下請業者が一般建設業許可しか持って
 いなくても、このような契約は可能です。
ただし、この場合、元請業者は特定建設業
 の許可を持っていなければなりません。
※ 上記の金額はすべて消費税込みとなります。

許可の業種
 建設業は次の29業種に分類されています。
土木工事業 トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
建築工事業 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
大工工事業 大工・型枠・造作・すみだし工事など
左官工事業 モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
とび・土工工事業 とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
石工事業 石積み・石貼り工事など
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
タイル・レンガ工事業 タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
鋼構造物工事業 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
鉄筋工事業 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 ガラス取りつけ・加工工事
塗装工事業 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
機械器具設置工事業 プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
造園工事業 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事
解体工事業 工作物解体工事
※ 許可業種は、大きく土木系・建築系に分けられます。機械器具設置や電気通信工事
 など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設
 する「土木一式工事」と「建築一式工事」を2つの柱として、その他はそれぞれ個別の
 分類である「専門」工事業となります。
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