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決算報告 |
許可通知書を受け取った後、許可申請書で報告した次の年度の決算終了後4ヶ月以内に、その財務内容、工事経歴等を「決算変更届」として許可行政庁へ提出しなければなりません。
この届出を怠っていると次回の許可更新ができません。 数年分をまとめて提出することも可能ですが、当事務所では毎年の適時適正な届出をお勧めしております。
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変更事項に関わる届出
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許可の取得時と現在の状況に変更が生じたときは、速やかに届出する必要があります。商号などの基本事項のほか、許可要件に関わる項目(経営業務管理責任者、専任技術者の変更など)には、許可申請時同様の証明書類や裏付け書類の添付が必要です。
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変更事項
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届出期間 |
商号・名称、組織変更 |
30日以内 |
営業所の名称・所在地の変更 |
30日以内 |
営業所の新設または廃止 |
30日以内 |
営業所の業種追加 |
30日以内 |
営業所の業種廃止 |
30日以内 |
資本金額の変動(増資または減資) |
30日以内 |
役員の就退任 |
30日以内 |
氏名の変更(改姓・改名) |
30日以内 |
支配人の登記 |
速やかに |
令3条に規定する使用人の変更 |
変更後2週間以内 |
経営業務管理責任者の変更 |
変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 |
変更後2週間以内 |
国家資格者等監理技術者の変更 |
速やかに |
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業種の追加 |
既に許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種追加の申請をすることができます。 この手続きでは、技術者の要件は新規許可に同様になります。
ただし既に許可を得ている建設業の経営業務の管理責任者が少なくとも7年以上の経営者としての経験をもっていなればなりません。 なお、この申請で許可となった場合、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なり、許可番号も新たに振り出されることになります。ただし、複数の許可を一つの許可番号に一本化をすることもできますので、ご相談ください。
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廃業の届出 |
法人を解散したり、許可要件を満たさなくなった場合、又は建設業から廃業したなど、建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届を提出する必要があります。廃業届は、廃業の形態により届出者が次のとおり異なります。 |
廃業の形態 |
届 出 者 |
存続法人で建設業のみの廃業 |
代表取締役(代表印を押印) |
法人の解散 |
清算人(清算人の実印を押印し、法務局発行の印鑑証明を添付) |
法人の破産 |
破産管財人(管財人専任通知の写しを添付) |
個人事業主の廃業 |
事業主本人(実印を押印) ※死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印し、印鑑証明書を添付) |
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